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施設入所料捻出の為に認知症の父の不動産を売却できますか?

こちらでは成年後見手続きについて書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。

認知症の家族の介護は、高齢化が進む中で大きなテーマです。認知症の方の介護は、難しく、自宅での介護は困難なものがあります。ここでは、施設入所のための費用を捻出するために、本人の財産を売却して工面するにはどうしたらいいのかについて解説いたします。

 

成年後見の申し立てが必要です

本人に判断能力がない場合は、売買契約行為自体が無効となり、できません。
たとえ親族でも、本人でない周りのものが勝手に売買することもできません。
そこで、本人の代理人と認められたものが、本人に代わって、本人のために売買契約を進めることになります。

その代理人のことを成年後見人といいます。これは、
家庭裁判所に申し立てて選任してもらいます。

 

本人が住んでいる自宅の場合は、さらに許可が必要です

不動産の売買手続きは、成年後見人が進めていくわけですが、本人が住んでいる自宅の場合は、さらに、家庭裁判所の許可を得ることが必要となります。
許可を得るための申立ての際には、不動産の登記簿謄本、固定資産税評価証明書などの資料や、売買契約書の提出が必要です。
さらに、売却しなければならない理由も説明しなければなりません。

 

保佐や補助の場合について

認知症の状態にもいろいろあり、ある程度判断能力がある場合があります。そこで、その程度に応じて、後見のほかに「保佐」や「補助」という区分が設けられています。
「保佐」の場合は、被保佐人、つまり本人が自宅を処分する場合は、保佐人の同意が必要となり、同意のない処分行為は、取り消すことができます。
「補助」の場合は、自宅の処分が同意権の対象になっていれば、補助人の同意が必要となります。
いずれの場合も、保佐人や補助人となった家族が同意
をするために、裁判所の許可を得る必要はありません。
ただし、保佐人や補助人に与えられた代理権の中に居
住用不動産の処分がある場合において、保佐人、補助
人が代理して売却する場合は、家庭裁判所の許可が必
要です。

つまり、本人の意思で、売却したいということで、そ
れに対し保佐人や補助人が同意するのに、家庭裁判所
の許可は必要ないのですが、本人以外の者が、売却を
したいというときは、それが本当に本人のためになっ
ているかということを判断するために、家庭裁判所の
許可が必要となります。(ただし同意する場合も裁判
所との協議は必要となります。)
この許可がない場合の居住用不動産の処分は無効です。

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