〒450-0002 名古屋市中村区名駅5丁目31番10号 リンクス名駅ビル6F

営業時間:月〜金 午前9時~18時
定休日:土日祝日 ※定休日も事前にご予約があれば対応します

初回無料電話相談実施中

お 気 軽 に お 問 合 せ く だ さ い

新中間省略登記(直接移転売買)ってなに?

こちらでは新中間省略登記について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。

節税になるということで、最近話題の新中間省略登記(直接移転売買)について、ご説明いたします。

 

まず中間省略登記とは何でしょうか?

これは、所有権が、A→B→Cと次々に移転している場合に、BをとばしてA→Cに直接登記を移転してしまうことです。原則として、これは認められません。
なぜなら、所有者の移動を正確に反映させることによって、不動産取引の安全を確保するという不動産登記制度にそぐわないからです。

新中間省略登記が認められた理由

実務上では、中間省略登記が認められない不都合が生じていました。そこで、実務界の強い要請により、新中間省略登記(直接移転売買)が認められることになりました。

直接移転売買方式

これは、二つの契約を結ぶ方法です。

まず、AB間で売買契約を結び、買主Bは、売主Aに代金を支払いますが、所有権については、AからCに移転することを特約で定めます。

BC間でも、他人物売買契約を結び、Bは現所有者であるAに直接Cに対して所有権を移転させて、義務を履行するとの特約を定めます。

Bには、登録免許税も不動産取得税も生じないため、
税になる
というわけです。
その他に、買主たる地位を譲渡する方式もあります。
これも二つの契約を結ぶ方法ですが、先の方法よりもっ
と簡便になります。

AB間で売買契約を締結し、Bは買主たる地位をCに譲渡
します。
Cは、所有権を取得し、代金をBに支払います。
Bは、そこからAに代金を支払います。
ただし、この方式はAB間の売買代金がCに知られてし
まうので実務的ではありません。

新中間省略登記(直接売買移転方式)を利用なさりたい
場合は、契約書の特約条項、指定通知書、受益の意思表
示通知書な
ど特殊な事項が多いので司法書士に相談なさ
ることをおすすめいたします。

 

その他のメニュー

こちらのページでは法律相談においてよくあるご質問をご紹介しています。

こちらのページでご紹介するサービスを展開しています。

こちらでは弊社サービスのお問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。

お気軽にお問合せください

052-856-9551

営業時間:月〜金 午前9時~18時
※土日祝日も事前にご予約があれば対応します

 無 料 電 話 相 談
    実    施    中  

お問合せはお気軽に

052-856-9551

「まずは電話で相談したい!」「他社のお見積もりが常識的な料金なのか確認して欲しい!」との要望が近年とても増えてきたので実施しております。
込み入ったご相談で面談が必要な場合であれば、その都度ご案内させていただいております。

*外出中の場合は事務員にお名前・電話番号をお伝えください。こちらから折り返しご連絡します。
尚、メールでのお値段だけのお問い合わせに関しては必ず他社の見積書の提示が必要となります。
お問い合わせフォームに「お見積り希望」と記載して送信してください。見積書送信アドレスをご案内します。

      ご あ い さ つ

志水秀道

日本一親しみやすく、
 頼りになる法務パートナーを目指しております。
お気軽にご相談ください。

      執 筆 書 籍

不動産登記と法律実務
登記官のチェックポイント
新日本法規出版

全230事例の内、私が24事例を執筆いたしました。