〒450-0002 名古屋市中村区名駅5丁目31番10号 リンクス名駅ビル6F

営業時間:月〜金 午前9時~18時
定休日:土日祝日 ※定休日も事前にご予約があれば対応します

初回無料電話相談実施中

お 気 軽 に お 問 合 せ く だ さ い

父が亡くなり、母が認知症だが遺産分割協議はどうすればできますか?

こちらでは認知症の方がいる場合の遺産分割協議方法について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。

この場合は、そのままでは遺産分割協議をすることはできません。
家庭裁判所へ申立てをして、お母様の成年後見人を選んでもらわなければなりません。
そして、その成年後見人と遺産分割協議をすることに
なります。

成年後見人は裁判所が決定します

また、成年後見人は、専門家でなくともなることはできるので、親子といった親族が成年後見人になることは可能です。
しかし、誰を成年後見人にするかを最終的に判断するのは、裁判所です。
したがって必ずしも、申立ての際に指定した候補者が選ばれるとは限りません。

特別代理人の選任

さらに、子供が成年後見人に選ばれた場合であっても、遺産分割においては、お互いが相続人であるため、お母様の代理という立場で遺産分割協議に参加することはできず、さらに、特別代理人を選任してもらわなければなりません。
これは、お母様の権利を守るためです。
ただし、後見監督人が選任されている場合は、お母様の代理はその後見監督人が行いますので特別代理人の選任は必要ありません。

 

成年後見人の職務は遺産分割後も継続します

また、成年後見人に選ばれた場合、当面の課題である遺産分割協議が済めば、成年後見人の職務は終了するということではありません。
その後のお母様の財産管理や身上監護といった生活上のサポートは、成年後見人が、お母様が亡くなるまでもしくは、お母様の判断能力が回復するまで責任を持って継続して行うことになります。

 

その他のメニュー

こちらのページでは法律相談においてよくあるご質問をご紹介しています。

こちらのページでご紹介するサービスを展開しています。

こちらでは弊社サービスのお問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。

お気軽にお問合せください

052-856-9551

営業時間:月〜金 午前9時~18時
※土日祝日も事前にご予約があれば対応します

 無 料 電 話 相 談
    実    施    中  

お問合せはお気軽に

052-856-9551

「まずは電話で相談したい!」「他社のお見積もりが常識的な料金なのか確認して欲しい!」との要望が近年とても増えてきたので実施しております。
込み入ったご相談で面談が必要な場合であれば、その都度ご案内させていただいております。

*外出中の場合は事務員にお名前・電話番号をお伝えください。こちらから折り返しご連絡します。
尚、メールでのお値段だけのお問い合わせに関しては必ず他社の見積書の提示が必要となります。
お問い合わせフォームに「お見積り希望」と記載して送信してください。見積書送信アドレスをご案内します。

      ご あ い さ つ

志水秀道

日本一親しみやすく、
 頼りになる法務パートナーを目指しております。
お気軽にご相談ください。

      執 筆 書 籍

不動産登記と法律実務
登記官のチェックポイント
新日本法規出版

全230事例の内、私が24事例を執筆いたしました。