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3か月経過後の相続放棄はできますか?

3か月経過後の相続放棄はできますか?

こちらでは3か月経過後の相続放棄について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。

 

被相続人が亡くなったことを、死後3か月以上経って知った場合

父母の離婚等により、消息を知らなかった父親又は母親が、ずいぶん前に亡くなったことをつい最近知った場合はどうなるのでしょうか。
この場合は、民法の条文には、自分のために相続が始まったことを知った時から、3か月以内に相続放棄の手続をしなさいとあるので、つい最近知ったことを説明すれば、相続放棄は認められます。
ただ、一般的に、親子であれば、亡くなったことをすぐに知ることができるはずだと考えますので、それができなかった特別の事情を、裁判所に書面で説明して、納得を得なければなりません。

亡くなったことは知っていたが、借金があることは、3か月以上たってから知った場合

この場合は、相続人は、親である被相続人の死亡を知って3か月以上たっていますので、法律の原則としては、相続放棄は認められません。
ただ、一切の相続放棄が認められない場合、不都合が起きる場合があります。
実際に最高裁は以下のように判示しています。
「3ヶ月以内に相続放棄をしなかったのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合」には、相続放棄が認められる3ヶ月の期間は、相続人が「相続財産の全部もしくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当」(最高裁判所昭和59年4月27日判決)。

したがって、借金というマイナスの財産が全くないと信じることがおかしくない事情があるうえで、死後3か月以上たって、借用書等の存在が明るみになり、借金があることを知った場合は、そのことを裁判所に書面で説明して納得してもらうことになります。

3か月経過後の相続放棄を認めてもらうには

原則としては、3か月経過後の相続放棄は、認められないのですから、それができなかった特別の事情があることを裁判所に理解してもらわなければなりません。
書面の書き方がわからない場合は、お一人で悩まずに、裁判所への提出書類作成の専門家である司法書士に相談なさることをおすすめいたします。

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