〒450-0002 名古屋市中村区名駅5丁目31番10号 リンクス名駅ビル6F

営業時間:月〜金 午前9時~18時
定休日:土日祝日 ※定休日も事前にご予約があれば対応します

初回無料電話相談実施中

お 気 軽 に お 問 合 せ く だ さ い

代表取締役の住所の変更登記しないと過料とられるの?

こちらでは登記懈怠の過料について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。

会社を設立するときは、登記をしなければなりませんが、その後も変更登記の手続きをとらなければならない事項があります。その一つが、代表取締役の住所変更です。ここでは、うっかりそのままにしておきがちな代表取締役の住所変更登記を、しないでいたらどうなるかについてご説明いたします。

住所の変更は引っ越し時だけではありません

代表取締役が変更になった時は、もちろんなのですが、代表取締役の住所や氏名が変わった場合も変更登記をしなければなりません。
住所変更とは、引っ越した場合だけでなく、市町村合併といった行政の都合によるものも含みます。この場合も、それが自動的に登記に反映するわけではありません。代表取締役の住所の記載はそのままです。
住居表示の実地、地番の変更を伴う行政区画の変更の場合は、変更登記をしなければなりません。
ただこの場合は、住居表示実地証明書等を添付すれば
登録免許税はかかりません。
又この場合でも、過料に処せられる可能性はあります。

 

期限が設けられています

会社の登記については、登記の事由が発生した時から、2週間以内に行うことが原則となっています。
したがって、代表取締役の住所変更登記、又ご結婚等により指名に変更があった場合も、2週間以内に行わなければなりません。
これを怠ると、100万円以下の過料に処せられることになります。

その他よく忘れがちな登記事項

本店の住所

役員の変更登記

新株予約権の消滅等

 

 

 

実際に過料を払わなければならないのか?

法律に定められている以上、実際に過料に処せられた事例は数多く存在します。
どれくらい放置していたらいくらの過料に処せられるという一律の基準があるわけではなく、裁判所が総合的に判断するのですが、放置していた期間が長いほど、高額な過料に処せられています。

又その通知は会社ではなく、代表取締役の住所に送られます。必要経費で落とすこともできません。
放置し続けても過料は増える一方ですから、なるべく
早く登記申請手続きをなさることをおすすめいたします。

その他のメニュー

こちらのページでは法律相談においてよくあるご質問をご紹介しています。

こちらのページでご紹介するサービスを展開しています。

こちらでは弊社サービスのお問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。

お気軽にお問合せください

052-856-9551

営業時間:月〜金 午前9時~18時
※土日祝日も事前にご予約があれば対応します

 無 料 電 話 相 談
    実    施    中  

お問合せはお気軽に

052-856-9551

「まずは電話で相談したい!」「他社のお見積もりが常識的な料金なのか確認して欲しい!」との要望が近年とても増えてきたので実施しております。
込み入ったご相談で面談が必要な場合であれば、その都度ご案内させていただいております。

*外出中の場合は事務員にお名前・電話番号をお伝えください。こちらから折り返しご連絡します。
尚、メールでのお値段だけのお問い合わせに関しては必ず他社の見積書の提示が必要となります。
お問い合わせフォームに「お見積り希望」と記載して送信してください。見積書送信アドレスをご案内します。

      ご あ い さ つ

志水秀道

日本一親しみやすく、
 頼りになる法務パートナーを目指しております。
お気軽にご相談ください。

      執 筆 書 籍

不動産登記と法律実務
登記官のチェックポイント
新日本法規出版

全230事例の内、私が24事例を執筆いたしました。