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相続放棄

こちらでは相続放棄サービスについて紹介いたします。

相相続放棄は、法律で手続きが定められています。相続放棄をお考えの場合は、速やかに専門家への相談をおすすめします。

 

相続放棄サービス

裁判所へ申立てをしなければなりません

相続放棄をしたい場合は、必ず裁判所への申立てをしなければなりません。
他の相続人や債権者といった第三者に、相続放棄をすることを伝えても有効にはなりません。なお、裁判所への申立て書面作成を取り扱えるのは、弁護士と司法書士となっています。

 

手続できる期間に期限があります

相続放棄は、自分のために相続があったことを知った時から3か月以内です。つまり、被相続人が亡くなったことを知った時から3ヶ月以内ということです。
そう長い期間ではないので、速やかに結論を出して手続きを進めなければなしません。
もし、被相続人の借金の存在を知るのに時間がかかった特別の事情がある場合は、それを説明すれば、3か月を過ぎている場合でも、認められる場合がありますので、まずは専門家に相談なさってください。

申立ては一度きりしかできません

実は、相続放棄の申立ては一度きりしかできません。
家庭裁判所への相続放棄の申立ては、相続放棄申述書やその他の必要書類を提出して行いますが、これの準備に不足があり却下となった場合でも、再度の申立ては認められません。
したがって、例えば、被相続人の借金が非常に多額の場合や、3か月の期間を過ぎてしまっている場合など、申立てが却下になってしまったら相続人が被る影響が大きい場合は、まずは、専門家に相談して、それから手続きを進めるべきでしょう。

 

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

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