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相続による不動産名義換え

相続による 不動産名義変更

こちらでは毎年受任件数が倍々に増加している、相続による不動産名義変更サービスについて紹介いたします。

誰もが一生のうちに、何度も行う手続きではありません。ご自分で申請された方から、役所や法務局へ平日に何度も足を運んで苦労したというお話を、よくお聞きます。どうぞお気軽にご依頼ください。

相続による不動産名義換え

遺産分割協議が必要

原則として、亡くなられた方名義の不動産の名義を誰にするかは、相続人全員で合意のもと決定しなければなりません。(有効な遺言がある場合、法定相続人が1人の場合等は除きます)

その合意内容を書面にしたものが遺産分割協議書です。
法務局に名義変更の登記申請をする際に必要な添付書類となり、相続人全員が実印で押印をする必要があり
ます。
相続登記を申請しないうちに、相続人の誰かが亡くな
ると、添付する戸籍や印鑑証明書の数が増えてしまい
ます。
相続人の誰かが認知症になってしまったあとでは、
有効な遺産分割協議ができません。

そうなってからでは、余計な費用と時間が掛かってし
まいます。
リスクがある以上、なるべく早く申請する方が賢明です。

必要書類

亡くなられた方(現在の登記名義人) 関係書類

出生から死亡までの戸籍、除籍、改正原戸籍

住民票の除票もしくは戸籍の附票

 

相続人の方 (法定相続人全員分)  関係書類

戸籍謄本

住民票(本籍地の記載入り)

 

その他 必要書類

固定資産税評価証明書

遺産分割協議書(当職作成)

相続関係説明図(当職作成)

登記費用

登記費用は実費と司法書士報酬の合計額です。

 

 実費 

 

①登録免許税

 土地、建物の固定資産評価額の合計×0.4%

②その他実費

 郵送費、登記事項証明書代金、戸籍取得代金

 

 

 司法書士報酬

 

各事例により料金が設定されます。不動産の数、評価額、相続人の数、申請登記所の数、

戸籍取得代行の有無等が把握できてからのお見積りとなります。

あくまでも一般的にですが、5万円~8万円前後で納まる事が大半です。

 

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。

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こちらでは弊社サービスのお問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

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志水秀道

日本一親しみやすく、
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