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遺言書作成・相続手続き

遺言書作成・相続手続き

こちらでは遺言作成サービスについて紹介いたします。

遺言書作成
子どもたちへ最後のメッセージを伝えたい、相続トラブルを防ぎたい
そうお考えの方の遺言書作成をお手伝いいたします。

遺言書作成サービス

専門家のアドバイスが必要

遺言書を作成される場合は、一度専門家に相談なさり、アドバイスを受けることをおすすめします。

遺言書には大きく分けて2種類あります
遺言書の作り方には、大きく分けて2種類あります。自筆証書遺言と公正証書遺言です。
この二つについて順に説明いたします。

自筆証書遺言とは

これは読んで字のごとく、自分で書いて作成する遺言です。遺言をする方が自らの手で全文と作成した日付を書いたうえで、署名と捺印をする必要があります。
この方法の一番のメリットは、必要な道具は、筆記用具と紙程度と、ほとんどいらないので、費用が掛からないといった点です。
また、作成したことを秘密にしておけます。
一方、紛失や改ざん、さらには、不備により無効となる恐れがあります。
また、保管場所を誰かに教えておかないと、亡くなった後、発見されない恐れがあります。

公正証書遺言とは

こちらは、公証役場で公証人が関わって作成する遺言です。
公証人が関わりますので、最も確実に、遺言者の想いを伝える遺言を作成することができますので、専門家としては、こちらをおすすめします。
公証役場へ支払う費用や、証人二人を専門家に頼む場合は、その費用が掛かることがデメリットといえます。
しかし、不備で無効となることはありませんし、保管も公証役場でしてくれますので安心です。

 

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。

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こちらのページでは法律相談においてよくあるご質問をご紹介しています。

こちらのページでご紹介するサービスを展開しています。

こちらでは弊社サービスのお問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

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