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遺産承継手続きサービス(31条業務)

遺産承継手続きサービス(31条業務)

法令上、遺産承継手続きの為、任意相続財産管理人となることができるのは、司法書士と弁護士のみです。こちらでは遺産承継手続きサービスについて紹介いたします。

遺産承継手続きサービス(31条業務)

手続き業務

  1. 相続人の確定の為、戸籍等の収集
  2. 銀行預金等の解約、株式の名義変更
  3. 相続不動産の換価処分時における売却代理
  4. 生命保険金等の請求
  5. 不動産の相続登記
  6. 遺産分割協議書作成
  7. 上記に関わる各相続人への連絡
  8. 提携先のご紹介
    相続税申告が発生する場合は税理士、紛争が発生した場合は弁護士(その場合は遺産承継サービスは終了します。)相続不動産の換価分割が発生する場合は不動産業者をご紹介させていただきます。
相続が争続になってはいけません

複雑で面倒な遺産承継手続きを、短期間で間違えなくおこなうことはとても大変な事です。

相続税の申告も、原則被相続人がお亡くなりになった翌日から、10か月以内に申告しなくてはなりません。遅れれば延滞税がかかります

相続財産に不動産があれば、いくらで計算して遺産分割で分けるかが、必ず問題となります。

遺産分割協議が終了してから、相続人の1人から、もっと相続財産をもらえる権利があったはずなのに、どうして誰も説明してくれなかったんだと、もめることもあります。

お身内だからこそ、誤解や間違いから生じた、たったの一言で信頼関係がこじれ、調停、裁判までいくことも近年増加しています。
そうなってからでは遅いのです。

金額にもよりますが、そのような責任の重い業務を法律知識のない相続人の1人、もしくはそのお身内にやらせることは上記のとおり、大変負担が大きいのです

遺産承継業務に精通した司法書士が入り、一つ一つ納得のいくまで、相続人の方々にご説明しながら確実に手続きを進めることで、そのような精神的負担を負う相続人はいなくなり、相続人の皆さん全員が笑顔で相続手続きを終えることができます。

 

お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。

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「まずは電話で相談したい!」「他社のお見積もりが常識的な料金なのか確認して欲しい!」との要望が近年とても増えてきたので実施しております。
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*外出中の場合は事務員にお名前・電話番号をお伝えください。こちらから折り返しご連絡します。
尚、メールでのお値段だけのお問い合わせに関しては必ず他社の見積書の提示が必要となります。
お問い合わせフォームに「お見積り希望」と記載して送信してください。見積書送信アドレスをご案内します。

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志水秀道

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