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賃貸アパートの保証人になって欲しいと友人に頼まれた。保証ってどこまでするの?

こちらではアパートの保証人について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。

親しい友人に賃貸アパートの保証人になってほしいと頼まれることもあるでしょう。友達のために名前を貸すくらいならいいかとも思うが、一般的に保証人には絶対なるなと言われているのを耳にすると、いったいどうしたらいいか悩みが出てくるものです。ここでは、保証の内容について説明いたします。

借主の債務はすべて保証する

部屋の借主が、家主に対して負っている債務は、全て保証することになります。正に保証人なのです。
代表的なものとしては、家賃です。その他、借主が、通常の使用の範囲を超えて部屋を汚してしまった場合は、その賠償費用も入ってきます。
また、家賃を滞納して契約を解除されたのに、そのまま居座っていたので、家主から明渡訴訟を起こされた場合は、それにかかる費用も含まれてきます。家賃が高額でなくても滞納家賃、残置物の処分費用等で10
0万円以上の保証費となることもあります。

保証期間は、賃貸約契約が続いている間です

保証契約は、一般的に元となる賃貸借契約が自動更新されている期間続きます。その期間について、きちんと友人と話をしましたか?短期間で引っ越す事情がなければ、長期に及ぶこともあり得ます。
期間が長くなれば、友人の事情も変わり、その経済状況も変わることがあります。
 

 

保証契約は勝手にやめられません

保証契約は、借主である友人と結ぶわけではなく、貸主である家主と結ぶものです。したがって、保証人をやめたい場合は、家主に応じてもらう必要があります。
ただ、家主としても、代わりの保証人がいなければ応じることは少ないでしょう。
また、借主が家賃を滞納しているというような事情があるなら、他の保証人を探してくることも難しいでしょう。

上記のような事項を考慮して、それでも保証人を引き受けるかどうか慎重に判断なさることをおすすめいたします。

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