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家族・民事信託のメリットとデメリットとは?

こちらでは家族・民事信託のメリットとデメリットについて書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。

認知症になった時には、自分の定期預金の引き出し、不動産の売却などができないことをご存じでしょうか?
同居の配偶者や子供に任せたくても、銀行も不動産業者も本人以外の方が手続きする事を認めてくれません。
そのような時に備えて認知症になる前に、民事信託契約を締結して配偶者や子供が、定期預金の引き出し、不動産の売却等をできるようにしておくことができます。

家族・民事信託のメリットとは?

もしも自分が事故にあったり、重病になって入院・施設入所する事になり、その費用を捻出しなければならなくなった場合に、意思能力がなくなってしまっていれば自分の定期預金の引き出し、不動産の売却もできません。
亡くなって財産を相続するまで、家族が肩代わりできれば良いのですが、負担がかかることは間違いありません。

変わりに配偶者や子供が定期預金の引き出し、不動産の売却手続きが出来るようにしておくことは、もちろん自分の為でもあり、配偶者や子供の為でもあります。
 

 

 

デメリットは?

成年後見制度のように裁判所が、受任者(配偶者や子供)を監督することはありません。
公的機関である裁判所等が関わることがないので、家族・民事信託と言うのです。
つまり、受任者(配偶者や子供)の使い込みなどの財産侵害が容易にできてしまいます。
 

しっかりと話し合ったうえで締結しましょう

まだまだ老いていないから大丈夫だと親が考えている時に、子供の方から積極的に家族・民事信託契約の締結を迫るのは時期尚早です。
あくまでも契約なのでお互いの意思の合致が不可欠なのです。
力不足の子供には自分の財産をまだまだ託せないと考えている親もたくさんいます。
民事・家族信託契約の締結は、日ごろからのお互いの信頼関係があって初めて成り立つ契約です。
 

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