〒450-0002 名古屋市中村区名駅5丁目31番10号 リンクス名駅ビル6F

営業時間:月〜金 午前9時~18時
定休日:土日祝日 ※定休日も事前にご予約があれば対応します

初回無料電話相談実施中

お 気 軽 に お 問 合 せ く だ さ い

会社の解散・清算決了登記をしないでいたらどうなるの?

こちらでは会社の解散・清算決了登記をしないでいたらどうなるかについて書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。

会社の事業が上手くいかなくなったり、身体的な理由で会社を閉めるときは、会社の解散・清算決了登記をしなければなりませんが、思ったより費用や手間がかかるので、しないでいたらどうなるかについてご説明いたします。

会社の登記が残っているうちは確定申告義務・法人税(均等割り)支払い義務もあります

もう何も会社では事業活動は行っていないからと言って、登記されている会社を消滅させていない以上、確定申告義務・法人税(均等割り)支払い義務もあります。
それらを完全になくすためには、登記簿上の会社の登記を消滅させる必要があります。
 

 

複雑な手続きなので自分でやるのは大変

会社の解散登記・清算決了登記の手続きは一度にできません。
なぜなら解散登記をしてから最低でも2か月間官報で債権者保護手続きを行う必要があるからです。
債権者保護手続きとは、官報で「会社を解散してなくすことにしたので、もし債権があれば届け出てください」と公告する事です。
スケジュール通りに法的に正しい手続きを確実に進めるためには、司法書士に依頼されることをお勧めします
さらに精算決了登記時には決算報告書を添付しなければなりません。
ご自分で作成するのは大変ですから、当事務所と提携している税理士に精算決了時だけの決算報告書を安価に作成してもらう事が多いです。
 

 

会社が債務超過状態であれば破産か特別清算手続きとなる

もし債務超過であれば、法務局への解散・清算決了登記申請では会社をなくすことは出来ません。
裁判所に破産か特別清算の申し立てをしなければなりません。
債権者全員に弁済をすることが出来ない以上、法的に厳格な手続きで進める必要があるからです。

破産は費用も合わせると桁違いの予算が掛かります
債務が会社の役員報酬未払い金であれば、その未払いとなっている役員に債権放棄してもらえば債務はなくなるので破産手続きを免れることができます。
放置し続けてもかかる費用は増える一方ですから、なるべく早く解散登記・清算決了登記申請手続きをなさることをおすすめいたします。

その他のメニュー

こちらのページでは法律相談においてよくあるご質問をご紹介しています。

こちらのページでご紹介するサービスを展開しています。

こちらでは弊社サービスのお問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。

お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。

お気軽にお問合せください

052-856-9551

営業時間:月〜金 午前9時~18時
※土日祝日も事前にご予約があれば対応します

 無 料 電 話 相 談
    実    施    中  

お問合せはお気軽に

052-856-9551

「まずは電話で相談したい!」「他社のお見積もりが常識的な料金なのか確認して欲しい!」との要望が近年とても増えてきたので実施しております。
込み入ったご相談で面談が必要な場合であれば、その都度ご案内させていただいております。

*外出中の場合は事務員にお名前・電話番号をお伝えください。こちらから折り返しご連絡します。
尚、メールでのお値段だけのお問い合わせに関しては必ず他社の見積書の提示が必要となります。
お問い合わせフォームに「お見積り希望」と記載して送信してください。見積書送信アドレスをご案内します。

      ご あ い さ つ

志水秀道

日本一親しみやすく、
 頼りになる法務パートナーを目指しております。
お気軽にご相談ください。

      執 筆 書 籍

不動産登記と法律実務
登記官のチェックポイント
新日本法規出版

全230事例の内、私が24事例を執筆いたしました。