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こちらでは敷金返還請求について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
賃貸マンションを退去した後、きれいに使っていて大きな傷をつけたわけでもないのに、敷金は全額返還できないと言われた場合、どう考えればいいのかについて解説いたします。
敷金は、本来、契約期間中の「賃料不払い」や「故意過失で傷をつけたりひどく汚したり」などの事由があった場合に、それに充てられるものであり、そういった事情がなければ、借主に返還されるべきものです。
原状回復に充てるという家主が多いのですが、原状回復とは、入居時の状態に戻すということではありません。時間が経てば、自然と壁はくすみ、畳は日焼けするものです。
これは、借主が負担しなければならないものではあり
ません。
例えば、借主が、ヘビースモーカで部屋の中で一日に
何十本もタバコを吸う生活をしているというわけでは
ないなら、経年劣化した部分を借主が負担する必要は
ありません。
通常の使用をしていた場合で、時間の経過の作用で、劣化した部分を元に戻す場合は、リフォームにあたります。
リフォームは、家主が、新規顧客を募集するためのものですから、借主が負担する必要はない費用です。
それは、家主が自分でねん出すべき費用です。中にはさらに、敷金だけでは足りず追加費用を請求してくる家主もいます。こういった請求に応じる必要はありません。
ただ、敷金は、リフォーム費用に充ててもいいと思い込んでいる家主とは、当事者だけで話し合ってもうまく進まないことが多々あります。
このような場合は、専門家を中に入れた方がスムーズにいくことがあります。
司法書士が敷金返還のご依頼を受任した場合は、まずは、内容証明等を使って、家主と交渉していきます。
敷金トラブルにお悩みの方は、一度、司法書士に相談なさることをおすすめいたします。
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