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こちらでは成年後見申立サービスについて紹介いたします。
成年後見制度とは、知的障害や認知症などで、判断能力が不十分な方の権利を守り、安心して暮らしていくためのサポートを行う制度です。
大きく分けて法定後見と任意後見があります。
法定後見とは、現時点で判断能力がない、又は不十分な方を対象とする後見です。
これには、3段階あり、後見、保佐、補助となっています。
後見とは、本人の判断能力が全く失われている状態であり、後見人は、本人の財産に関する全ての法律行為を代理で行うことになります。
保佐とは、本人の判断能力が著しく不十分な状態であり、財産の管理、処分は、原則本人が行うが、保佐人が、同意したり取り消したりすることができます。不安であれば保佐人に代理権を付与する事もできます。
補助は、本人の判断能力が不十分な状態であり、補助人にどういった法律行為について同意又は代理してもらうか、本人が決めます。
法定後見の利用を開始する場面
本人のために介護施設に入所させたいが、認知症の本人には、契約ができない。
高齢の身内が、悪徳商法によく引っかかるのでなんとかしたい。
高齢の母が、認知症のため父の相続手続きが進まない。
1,家庭裁判所に申し立てをします。
2,調査官による調査が行われます。
3,審判。成年後見人が選任されます。
4,審判の通知が届きます。
5,後見が開始されます。なお後見は、登記がなされます。
成年後見人の業務
成年後見人の業務は、原則的に財産管理と身上監護です。つまり、被後見人の財産を本人のために管理し、本人が適切な介護サービスを受けられるように手配をします。
介護そのものを担うわけではありません。
また、家庭裁判所への定期的な報告も重要な業務です。
任意後見とは、まだ判断能力があるうちに、後見契約を結んでおくものです。
法定後見は、後見人を選べませんが、任意後見では、自分の信頼する人にあらかじめお願いすることができます。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
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