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こちらでは遺言書について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
遺言書をぜひ作っておいた方がいいケースの一つとして、お子さんがいらっしゃらないご夫婦が挙げられます。ここでは、このケースの場合、なぜ作っておいた方がいいのかについてご説明いたします。
例えば、シニア世代のご夫婦の夫の方が先に亡くなられたと仮定して、このご夫婦にお子さんがいらっしゃらなかった場合、法定相続人は、配偶者である妻と夫の兄弟姉妹になります。
つまり、遺言書がない場合は、遺された妻は夫の兄弟姉妹と遺産分割の話をしなければなりません。
相続の割合については、配偶者が4分の3、夫の兄弟姉妹が4分の1となっています。
つまり、妻としては、夫と二人で築き上げてきた財産を、自分だけが相続するわけにはいかなくなるのです。ここは、妻としては納得がいかないところでしょう。
また、妻である女性の方が長生きをする傾向がありますし、子供がいない分、一人になった時のために備えて貯金をしている方も多いと思いますが、その計画も
崩れてしまいます。
だからといって、相続分を放棄してくれる夫の兄弟姉
妹は、そう多くなく、いくらかの財産を渡さざるを得
なくなります。
妻に相続させるという遺言書を書いておけば、兄弟姉妹には遺留分もありませんから、その通りに実現させることができます。
また、それを書いたのは、ほかならぬ自分の兄弟姉妹自身ということも、夫の兄弟姉妹を納得させる根拠となります。
子どもがいない分、甥や姪と仲良くやっていきたいと思う方も多いものです。そのためにも、その甥や姪の親である、夫の兄弟姉妹との感情のこじれは避けたいものです。
遺言書を書いておけば、そのような心配がなくなります。
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