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こちらでは遺言作成サービスについて紹介いたします。
遺言書作成
子どもたちへ最後のメッセージを伝えたい、相続トラブルを防ぎたい
そうお考えの方の遺言書作成をお手伝いいたします。
遺言書を作成される場合は、一度専門家に相談なさり、アドバイスを受けることをおすすめします。
遺言書には大きく分けて2種類あります
遺言書の作り方には、大きく分けて2種類あります。自筆証書遺言と公正証書遺言です。
この二つについて順に説明いたします。
これは読んで字のごとく、自分で書いて作成する遺言です。遺言をする方が自らの手で全文と作成した日付を書いたうえで、署名と捺印をする必要があります。
この方法の一番のメリットは、必要な道具は、筆記用具と紙程度と、ほとんどいらないので、費用が掛からないといった点です。
また、作成したことを秘密にしておけます。
一方、紛失や改ざん、さらには、不備により無効となる恐れがあります。
また、保管場所を誰かに教えておかないと、亡くなった後、発見されない恐れがあります。
こちらは、公証役場で公証人が関わって作成する遺言です。
公証人が関わりますので、最も確実に、遺言者の想いを伝える遺言を作成することができますので、専門家としては、こちらをおすすめします。
公証役場へ支払う費用や、証人二人を専門家に頼む場合は、その費用が掛かることがデメリットといえます。
しかし、不備で無効となることはありませんし、保管も公証役場でしてくれますので安心です。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。
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「まずは電話で相談したい!」「他社のお見積もりが常識的な料金なのか確認して欲しい!」との要望が近年とても増えてきたので実施しております。
込み入ったご相談で面談が必要な場合であれば、その都度ご案内させていただいております。
*外出中の場合は事務員にお名前・電話番号をお伝えください。こちらから折り返しご連絡します。
尚、メールでのお値段だけのお問い合わせに関しては必ず他社の見積書の提示が必要となります。
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