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法令上、遺産承継手続きの為、任意相続財産管理人となることができるのは、司法書士と弁護士のみです。こちらでは遺産承継手続きサービスについて紹介いたします。
複雑で面倒な遺産承継手続きを、短期間で間違えなくおこなうことはとても大変な事です。
相続税の申告も、原則被相続人がお亡くなりになった翌日から、10か月以内に申告しなくてはなりません。遅れれば延滞税がかかります。
相続財産に不動産があれば、いくらで計算して遺産分割で分けるかが、必ず問題となります。
遺産分割協議が終了してから、相続人の1人から、もっと相続財産をもらえる権利があったはずなのに、どうして誰も説明してくれなかったんだと、もめることもあります。
お身内だからこそ、誤解や間違いから生じた、たったの一言で信頼関係がこじれ、調停、裁判までいくことも近年増加しています。
そうなってからでは遅いのです。
金額にもよりますが、そのような責任の重い業務を法律知識のない相続人の1人、もしくはそのお身内にやらせることは上記のとおり、大変負担が大きいのです。
遺産承継業務に精通した司法書士が入り、一つ一つ納得のいくまで、相続人の方々にご説明しながら確実に手続きを進めることで、そのような精神的負担を負う相続人はいなくなり、相続人の皆さん全員が笑顔で相続手続きを終えることができます。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
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「まずは電話で相談したい!」「他社のお見積もりが常識的な料金なのか確認して欲しい!」との要望が近年とても増えてきたので実施しております。
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