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こちらでは簡易裁判所訴訟代理サービスについて紹介いたします。
司法書士事務所といえば、不動産の登記を頼むところというイメージが一般的かと思います。
実は、司法書士の中でも、認定司法書士であれば、簡易裁判所での訴訟の代理をお引き受けすることが可能です。
これは、簡易裁判所において、訴額が140万円までの訴訟については、認定司法書士が代理できるというものです。
一般の方にとって身近な調停や少額訴訟といった問題について、紛争解決の手続を、依頼人の代理人として行うというものであり、一般の方にとって、法的サービスが一層使いやすくなることが期待されている制度です。
なお、認定司法書士になるには、日本司法書士会連合会の定める100時間に及ぶ特別研修を受けた上で、認定考査によって法務大臣から認定を受ける必要があります。
過払い金返還訴訟
敷金返還請求訴訟
貸金返還請求訴訟
売掛金返還請求
建物明渡訴訟
*当職は弁護士に難色を示された案件に関しては、受任はしない方針です。
弁護士に頼むのは、ハードルが高いけれど、自分で手続きをする余裕もないという場合でも泣き寝入りする必要はありません。
ぜひ一度、当事務所にご相談ください。きっとお力になれます。
お問合せからサービス提供開始までの流れをご説明いたします。
ここでは弊社サービスの料金についてご案内いたします。
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