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こちらでは相続登記放置について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
親御さんが亡くなられて相続が発生しても、急ぐ必要はないからと不動産の相続登記を手続せずにそのままにしていらっしゃる方も多いのではないでしょうか?これは、困ったことを引き起こす可能性があるのです。
人が亡くなられたら、それと同時に相続が発生し、不動産の所有権が相続人に移動することになっていますが、登記に関しては、自動的に名義人が変更されるわけではなく、相続人が、法務局に相続登記手続きを行わなければなりません。
登記をせずに放っておくと、まず、関係者がどんどん増えていきます。なぜなら、相続人の一人である自分の兄弟姉妹が亡くなると、その子供たちが相続人となるからです。
相続登記は、相続人全員の合意が必要となりますし、それぞれの実印を準備してもらったり、印鑑証明書をとってもらったりと協力してもらう必要があります。
話し合いというものは、メンバーが増えれば増えるほど、合意をまとめるのが難しくなるものです。最悪の
場合は、合意がまとまらず家庭裁判所の調停、審判申
し立てをしなければ、相続登記ができなくなる恐れが
あります。
その場合、お金や時間が予想以上にかかることになり
ます。
相続人の中に高齢の方がいらっしゃる場合、認知症となる方が出てくる可能性があります。そうなったら、そのまま遺産分割手続きを進めることはできません。なぜなら、意思能力のない方が含まれていた場合の、遺産分割協議自体が無効となるからです。
この場合裁判所で成年後見人の選任手続きをとらなければなりません。
これは、一般の方には、かなり煩雑な手続きとなります。
また売却したくてもそのままの亡くなられた方名義で
は、売却はできません。
相続した不動産を、実質的に相続人が管理している状
態であっても、売買となれば、登記上の名義人が亡く
なられた方のままであれば、そのままでは、登記を買
主に移すことはできません。
一旦、相続人に登記名義人を移転してからでないと、
買主に移すことはできません。
そして、それをするためには、相続人全員の合意によ
る遺産分割協議が必要となります。
しかし、その合意を得るにしても、時間が経っている
と先に述べたリスクがありますので、なかなか難しい
ものがあります。
手続きに時間がかかるため、いい売却案件の機会を逃
すことになりかねません。
このような事態を防ぐために、相続登記は速やかに行
っておきましょう。
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