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こちらでは登記懈怠の過料について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
会社を設立するときは、登記をしなければなりませんが、その後も変更登記の手続きをとらなければならない事項があります。その一つが、代表取締役の住所変更です。ここでは、うっかりそのままにしておきがちな代表取締役の住所変更登記を、しないでいたらどうなるかについてご説明いたします。
代表取締役が変更になった時は、もちろんなのですが、代表取締役の住所や氏名が変わった場合も変更登記をしなければなりません。
住所変更とは、引っ越した場合だけでなく、市町村合併といった行政の都合によるものも含みます。この場合も、それが自動的に登記に反映するわけではありません。代表取締役の住所の記載はそのままです。
住居表示の実地、地番の変更を伴う行政区画の変更の場合は、変更登記をしなければなりません。
ただこの場合は、住居表示実地証明書等を添付すれば
登録免許税はかかりません。
又この場合でも、過料に処せられる可能性はあります。
会社の登記については、登記の事由が発生した時から、2週間以内に行うことが原則となっています。
したがって、代表取締役の住所変更登記、又ご結婚等により指名に変更があった場合も、2週間以内に行わなければなりません。
これを怠ると、100万円以下の過料に処せられることになります。
その他よく忘れがちな登記事項
本店の住所
役員の変更登記
新株予約権の消滅等
法律に定められている以上、実際に過料に処せられた事例は数多く存在します。
どれくらい放置していたらいくらの過料に処せられるという一律の基準があるわけではなく、裁判所が総合的に判断するのですが、放置していた期間が長いほど、高額な過料に処せられています。
又その通知は会社ではなく、代表取締役の住所に送られます。必要経費で落とすこともできません。
放置し続けても過料は増える一方ですから、なるべく
早く登記申請手続きをなさることをおすすめいたします。
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