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こちらでは新中間省略登記について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
節税になるということで、最近話題の新中間省略登記(直接移転売買)について、ご説明いたします。
これは、所有権が、A→B→Cと次々に移転している場合に、BをとばしてA→Cに直接登記を移転してしまうことです。原則として、これは認められません。
なぜなら、所有者の移動を正確に反映させることによって、不動産取引の安全を確保するという不動産登記制度にそぐわないからです。
実務上では、中間省略登記が認められない不都合が生じていました。そこで、実務界の強い要請により、新中間省略登記(直接移転売買)が認められることになりました。
これは、二つの契約を結ぶ方法です。
まず、AB間で売買契約を結び、買主Bは、売主Aに代金を支払いますが、所有権については、AからCに移転することを特約で定めます。
BC間でも、他人物売買契約を結び、Bは現所有者であるAに直接Cに対して所有権を移転させて、義務を履行するとの特約を定めます。
Bには、登録免許税も不動産取得税も生じないため、節
税になるというわけです。
その他に、買主たる地位を譲渡する方式もあります。
これも二つの契約を結ぶ方法ですが、先の方法よりもっ
と簡便になります。
AB間で売買契約を締結し、Bは買主たる地位をCに譲渡
します。
Cは、所有権を取得し、代金をBに支払います。
Bは、そこからAに代金を支払います。
ただし、この方式はAB間の売買代金がCに知られてし
まうので実務的ではありません。
新中間省略登記(直接売買移転方式)を利用なさりたい
場合は、契約書の特約条項、指定通知書、受益の意思表
示通知書など特殊な事項が多いので司法書士に相談なさ
ることをおすすめいたします。
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