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こちらでは自己破産について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
自己破産を検討している方の一番の関心事は、破産をしたらその後はどうなってしまうのかということではないでしょうか?
ここでは、破産した後のことについてご説明いたします。
自己破産とは、裁判所が関与して、破産者の持っている財産を債権者に公平に分配するとともに、破産者の債務を整理して、破産者を再出発させるための制度です。
つまり基本的に、今ある処分できる財産以上の負担を強いられることはありません。
逆に、それをおそれるあまり支払い不能の状態を長く続けることは、延滞利息等で借金を増やし続けることになるだけです。
何よりも、精神的に追い詰められて正常な判断ができなくなることにより、二次的、三次的な
失敗を繰り返し、ますますマイナスの人生に陥ってしまうよりも、その労力を自己破産後の再出発に使われる方がどれだけ有意義な人生になるでしょうか。
したがって、自己破産についていたずらに不安を覚える必要はありません。
まず、裁判所に自己破産をしたいという申立てをして、それが認められれば、破産手続き開始決定が下されます。
その後債務者を、借金から解放するという免責決定が最終的に下されることになります。
つまり自己破産者である期間は、破産手続きが開始されて免責されるまでの期間です。
この期間は裁判所や破産の形態によって変わりますが三か月~半年くらいです。
債務者の再出発を図る制度なので、免責決定後は、資格制限等はすべて解消されます。
もちろん、多額の借金からも解放されます。
ただ、民間機関である信用情報機関には、5年から7年程度その記録が残りますので、新規の借り入れに制限が出ることはあります。
ただ、通常の生活が制限されるわけではないので、多くの方が経済的に再出発して、しっかり稼いでレジャーを楽しむ生活を送ることに成功しています。
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