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こちらでは古い祖父母の代に設定された抵当権の抹消登記について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
住宅ローンを借りようとして土地の登記事項証明書を取得したところ、祖父母の時代に設定された抵当権が判明した。抵当権者がどんな人かも全然見当もつかないし、お金を借りたかも返したかもわからない。
金融機関からこのままでは住宅ローンは借りることが出来ないと言われた。
金融機関が住宅ローンの融資をするためには通常対象物件である土地と建物に抵当権を設定します。
借金の返済が出来なくなった時に、その対象物件を競売にかけて資金回収をするためです。
このような抵当権の付いた物件の価格は、通常の価格より低価格となり、金融機関にしてみれば融資額の算定が難しいので融資が出来ないのです。
1.判決による抹消
裁判所に訴訟を提起して判決をもらい抹消する方法です。
実務では最も多い抹消方法です。
手続きに数か月かかります。
2.供託による抹消
条件として弁済期から20年経過している事。
債権額・利息・損害金の全額を供託する事。
相続人が行方不明である事を疎明する必要があるので手続きに数か月かかります。
ほとんど利用されていません。
名古屋法務局でも1年に1~2件しか申請がないそうです。
3.除権決定による抹消
裁判所に公示催告の申し立てをして除権決定をもらう。
ほとんど利用されていません。
手続きに数か月かかります。
4.弁済証書による抹消
債法務局に権証書、並びに、債権及び最後の2年分の利息その他の定期金の受取証書(弁済したことを証する書面)を添付して抹消登記する。
昔の完済したことを証する書類が全部見つかることはほぼありません。
手続きに10日ほどかかります。
まずは抵当権者の相続人全員を調査して特定をします。
その特定した相続人全員に弁済期から5年経過したので金銭消費貸借契約の時効消滅を主張して、抵当権の抹消を求めます。
確かに訴状がいきなり送られてくる相続人は驚きますが、ある意味ご先祖様がやり残したことを代わりにやるだけの事とも言えます。
司法書士に訴訟代理人になってもらえば、土地の所有者がなにか相続人にしなければならない事は何もありません。
ただ時間が経てば経つほど相続人の数が増えてしまいますので、なるべく早く抹消登記手続きをなさることをおすすめいたします。
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