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こちらでは任意後見契約・死後事務委任契約について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
子供がいないので、もしも認知症になった時に施設入所契約や入院費の支払いを代わりに頼める人が欲しい。
自分が死んだ時に、兄弟や甥姪に火葬手続き等の迷惑がかかることが気がかりでしょうがない。
近年そんなお悩みを持つ方が増えています。
そのために有効な方法が任意後見契約と死後事務委任契約を締結する事です。
任意後見契約を締結する時に、自分で信頼できる方を選ぶことが出来ます。
後に、本人の意思能力が低下した時点で家庭裁判所に発行手続きを行へば、そこから本人の変わりに任意後見人が施設入所契約や入院費の支払いなどを行うことができます。
任意後見契約はあくまでも本人が生きている時に有効なな契約です。
本人の死亡後に行うことになるお葬式や菩提寺への納骨などは別途死後事務委任契約を締結しておかなければなりません。
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