〒450-0002 名古屋市中村区名駅5丁目31番10号 リンクス名駅ビル6F
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定休日:土日祝日 ※定休日も事前にご予約があれば対応します
こちらでは遺言執行者について書かせていただきます。どうぞご参考になさってください。
遺言をするときに、遺言執行者を決めることができると聞きましたが何のために遺言執行者が必要か教えて欲しいという方が多いのでご説明いたします。
自筆証書遺言に多いのですが、遺言執行者がいない場合に相続手続きに応じてもらえない銀行があります。その場合は、受贈者(遺産を受け取る人)が家庭裁判所に遺言執行者選任の申し立てをしなければなりません。
司法書士であれば経験が豊富ですから、法律知識が必要となることで、もしも忘れてしまうと損害賠償が発生するような事案でも早く正確に遺言執行を遂行してくれるので受遺者の負担がありません。
平日の営業時間内に銀行や証券会社に行って手続きをするのに1カ所に1時間はかかります。
不動産の名義変更を法務局に申請するのも一般の方なら結構大変な作業になります。
又、相続税の申告義務があるかないか判断に迷う場合や自動車の名義変更が必要な場合などには、提携している他士業の先生をご紹介することもできます。
相続人の中に遺言内容によって遺留分を侵害されている方がいる場合には、遺留分侵害額の請求をするかしないかの重要な判断要素となる相続財産目録を作成して、その方に通知しなければなりません。
銀行が遺言執行者がいない場合に選任を求めるのは、このような財産目録の通知も相続人全員にしていないのに、預金をすべて引き出させてしまうと、損害賠償請求をされるリスクがあるからです。
ちなみにですが、財産目録を通知していない間は遺留分侵害額請求権の1年の消滅時効は進行しませんので、いつまでも受遺者は遺留分侵害額請求をされる可能性が残ったままになります。
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